費用
公開日 │ 2025年12月18日
葬祭費支給制度を申請すると葬祭費用の一部として5〜7万円程度を受け取れる
もくじ
1.葬祭費支給は葬祭費用の一部が支給される給付金制度
葬祭費支給とは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者がご逝去された際に、葬儀を執り行った喪主に対して、自治体が葬儀費用の一部を給付する制度です。この制度は、ご遺族の葬儀費用に関する経済的な負担を軽減することを目的としています。給付される金額は、自治体や故人様が加入していた医療制度によって異なります。
原則として、国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険者の場合は5万円、東京都23区など一部の地域では7万円が支給されます。ただし、故人様が会社員や公務員などで国民健康保険ではなく社会保険に加入していた場合、この制度は受けられません。代わりに、加入している保険組合から葬儀や埋葬の補助金として、5万円が支給されます。
2.葬祭費支給制度の対象者と条件
葬祭費支給制度の対象となるのは、故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者であった場合です。申請をして給付金を受け取るのは、実際に葬儀を執り行った方すなわち喪主となります。
葬祭費支給制度を受けるためには、故人様や喪主の本人確認情報に加えて、葬儀を執り行った事実が確認できる書類が必要です。故人様のご親族であるという理由だけでは、申請できない点に留意しましょう。
3.葬祭費支給制度の申請期限
葬祭費支給制度の申請期限は、葬儀を執り行った日の翌日から起算して2年間です。申請期限を過ぎてしまうと、原則として給付金を受け取る権利が失われてしまいます。給付を希望されるご遺族は、速やかに手続きを進めましょう。
4.葬祭費支給制度の申請に必要なもの
葬祭費支給制度の申請には、故人様の国民健康保険者証または資格確認書が必要となります。 給付金の受取人となる、喪主様の本人確認書類や口座内容も提出しなくてはなりません。葬祭費支給制度の申請に必要なものを詳しく解説します。
4-1.故人様の国民健康保険者証または資格確認書
故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であったことを確認するために、保険者証または資格確認書が必要となります。国民健康保険者証や資格確認書は、故人様のご逝去後、速やかに返却しなくてはなりません。従って、葬祭費支給制度の申請は、国民健康保険者証や資格確認書の返却前あるいは同時に行うのが一般的です。
4-2.喪主の本人確認書類
喪主の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など、本人確認ができる公的な書類が必要です。
提出を求められる本人確認書類の種類や数は自治体によって異なるため、窓口や公式サイトなどで確認しましょう。
4-3.喪主の口座内容
給付金は、申請書に記載された喪主名義の金融機関口座へ振り込まれます。喪主の口座内容として、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人などの情報を用意しなくてはなりません。通帳やキャッシュカードのコピーの提出が求められることが多いため、事前に準備しておくと手続きが円滑に進みます。
4-4.葬儀が執り行われたことが確認できる書類
葬儀が執り行われたことが確認できる書類として、葬儀社が発行した葬儀費用の領収書や会葬礼状などを提出します。これらの書類によって、実際に葬儀を執り行った事実と、喪主が誰であるかを証明します。葬祭費支給制度では、原則として葬儀の形式は問われません。家族葬や一日葬でも申請可能ですが、不安な場合は自治体に問い合わせることを推奨いたします。
5.葬祭費支給制度の申請方法
葬祭費支給制度の申請は、故人様がご逝去された際に住民登録されていた市区町村の窓口にて行います。故人様が国民健康保険に加入していた場合は国民健康保険担当課、後期高齢者医療制度に加入していた場合は後期高齢者医療担当課が窓口となります。
申請書類は窓口で入手するか、自治体のホームページからダウンロードできます。 必要事項を記入し、申請に必要な書類を添えて窓口に直接提出するか、郵送で送付しましょう。
原則として、喪主本人による申請が求められますが、やむを得ない場合は委任状があれば代理人による申請も可能な場合があります。
5-1.給付金が振り込まれるまでにかかる期間
給付金が振り込まれるまでにかかる期間は、約1〜2ヶ月程度です。 提出書類に不備があると、審査に時間がかかり期間が延長されることがあります。また、自治体や申請時期によって、振り込まれるまでの期間は変動することがあります。 支給決定後は、喪主宛に「支給決定通知書」が届き、その後指定口座に振り込まれます。審査状況や振り込み予定日について不明な点がある場合は、申請先の自治体窓口に問い合わせて確認しましょう。
葬祭費支給は自治体による葬祭費用の給付金制度(まとめ)
葬祭費支給制度は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者がご逝去された際に、葬儀を執り行った喪主に対して支給される、葬祭費用の一部を補填する公的な給付金制度です。
給付額は主に5万円、一部地域では7万円が目安となります。葬祭費支給制度には、「葬儀を執り行った日の翌日から2年以内」という明確な申請期限が設けられています。期限を過ぎると、原則として受給資格を失う点に留意しましょう。
申請には、故人様の保険証、喪主の本人確認書類、口座情報、葬儀の事実と喪主が確認できる書類が必要となります。申請は、故人様の住民登録地の市区町村役場窓口で行います。葬儀後の手続きは多忙を極めますが、ご遺族の経済的負担を軽減するために、葬祭費支給制度の対象であるかを確認し、速やかに申請手続きを進めるようにしましょう。














