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公開日 │ 2025年04月07日

火葬許可証とは?発行してもらう手順や取得後の火葬までの流れ

火葬許可証は、故人様のご遺体を火葬する際に必要となる大切な書類です。死亡届提出後に、市町村区より発行してもらいます。火葬許可証がないと火葬はできないため、故人様がご逝去されたら、速やかに手続きを進めなくてはなりません。

今回は、火葬許可証について徹底解説します。火葬許可証を発行してもらう手順や取得後の火葬までの流れ、注意点も解説するので、お役立てください。

1.火葬許可証とは故人様のご遺体を火葬するために必要な書類

火葬許可証とは、市町村区が故人様の火葬を許可したことを示す公的な書類のことです。火葬許可証は、死亡届を受理した市町村区から発行されます。死亡届とは別途、火葬許可申請書を提出しなくてはなりません。火葬許可証は、墓地などに納骨する際も必要となります。

1-1.火葬に関する法律について

火葬に関しては、法律で以下のように定められています。 “墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)

第二章 埋葬、火葬及び改葬

第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

第六条及び第七条 削除

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、”行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。”

引用元:墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号) e-Gov 法令検索

重要な点を要約すると、以下のようになります。

  • 故人様のご逝去後24時間以内は火葬または埋葬できない
    ※感染症新法で定められた患者のご遺体は除く
  • 火葬・埋葬・改葬には市区町村長の許可が必要(そのために火葬許可証が必要)

故人様のご逝去後24時間以内は火葬できませんが、火葬許可証の申請は可能です。死亡届の提出と同じく、速やかに手続きを進めましょう。火葬・埋葬・改葬には市区町村長の許可が必要であり、許可なく行うことはできません。 市区町村長の許可を公的に示す書類が、火葬許可証です。

2.火葬許可証を発行してもらう手順

火葬許可証を発行してもらうには、まず申請書を入手し提出しなくてはなりません。市区町村役場の窓口やホームページから入手しましょう。火葬許可証を発行してもらう手順を詳しく解説します。

2-1.火葬許可申請書を入手する

火葬許可申請書は、市区町村役場の窓口で入手できます。市区町村によっては、ホームページから入手できることもあります。

2-2.火葬許可申請書に必要事項を記入する

火葬許可申請書には、故人様の氏名や生年月日、死亡診断書に記載されている情報、届出人の氏名や住所や押印など、必要事項を記入します。住民票と照らし合わせながら、誤りがないよう気をつけましょう。

2-3.火葬許可申請書を提出する

火葬許可申請書は、市区町村役場の窓口に提出します。不備があれば、その場で指摘されます。

2-4.受理後に火葬許可証が発行される

火葬許可申請書に不備がなく受理されれば、その場で火葬許可証が発行されます。火葬や納骨をする日まで、大切に保管しましょう。

3.火葬許可証を取得後の火葬までの流れ

火葬許可証の取得後は、火葬の手続きと準備を進めます。火葬後も火葬許可証は必要となるため、紛失しないよう気をつけましょう。火葬許可証を取得後の火葬までの流れを詳しく解説します。

3-1.火葬場の予約を行う

火葬は、葬儀・告別式の日に執り行うのが一般的です。しかし、火葬場の数には限りがあるため、予約を行い火葬日が確定してから、葬儀・告別式の日程を決定することになります。火葬を速やかに執り行うためにも、火葬場の予約はなるべく早く行いましょう。

3-2.火葬当日に火葬許可証を管理事務所に提出する

火葬許可証は、火葬当日に火葬場の管理事務所に提出します。火葬日には必ず忘れず持参しましょう。

3-3.火葬執行済みの印が押された火葬許可証を受け取る

火葬が執行されると、火葬許可証には火葬執行済みの印が押されます。火葬執行済みの印が押された火葬許可証は、後日遺骨をお墓に納めるときに必要となります。一般的に納骨は、四十九日の忌明けの法要後に執り行われます。火葬許可証は納骨が完了するまで、大切に保管しましょう。

4.火葬許可証に関する注意点

火葬許可証に関する注意点は、死亡届受理後でないと発行してもらえないことです。死亡届は、故人様のご逝去の事実を知った日から7日以内に提出しなくてはなりません。故人様がご逝去されたら、速やかに死亡届を提出しましょう。

火葬許可証は、納骨をする際に必要な点も重要です。万が一、紛失してしまった場合は、5年以内であれば控えが残されているため、再発行してもらえます。5年以上経過している場合は、再発行できないことがあるため気をつけましょう。

火葬許可証は市町村区が火葬を許可したことを示す公的な書類(まとめ)

火葬許可証は、火葬を執り行うために必要な公的な書類です。市町村区が火葬を許可したことを示すもので、なければ火葬は執り行えません。火葬許可証は、死亡届の受理後に発行してもらえます。

まずは火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を発行してもらいます。火葬許可証は火葬の際だけでなく、納骨をする際にも必要となります。発行時から5年以内であれば再発行可能ですが、時間を要する場合があるため、紛失しないように大切に保管しましょう。